
M&Aは、オーナー経営者が築き上げた事業を次へとつなぐ、経営における重要な意思決定のひとつです 。しかし、M&A実行後になって買主とトラブルになってしまうケースは少なくありません 。M&Aの成功は、単に契約を締結することではなく、その後に生じ得るリスクを予め見越して、受領した譲渡代金を返還請求等から守り抜き、確実に確保することにあります。
本稿では、M&Aの実行後に把握しておくべきリスクとその対応策について、売主側の目線で前編・中編・後編の3回にわけてポイントを解説します。今回は、その後編です。売却後に在任中の行為の責任を追及されてしまった場合や、売却後に新事業を展開した場合に競業避止義務違反を指摘された場合など、会社を売却した後のリタイアや再出発に伴う法的リスクへの対応策を解説していきます。
1. 役員在任中の行為に対する責任追及への備え
多くの場合、売主は譲渡対象会社の代表取締役ですが、売却後に過去の経営判断について責任を問われることがあります。例えば、過去の取引が会社に不利益をもたらした、あるいは在任中の労務管理や税務処理に伴い会社に損失が生じた、それらに経営責任を果たしていなかった、といった形で指摘を受けるケースです。
こうした場合、通常、売主の責任は株式譲渡契約における表明保証条項の違反等を理由とする補償請求の問題として処理されます。立証のハードルや手続きの手間の面で進めやすいためです。
しかし、契約上の補償限度額によって買主が十分な損害回復を望めない場合や、買主からさらに株式を譲り受けた第三者が責任を追及すべきと判断した場合には、代表訴訟に発展することもあります。特に、M&A後に経営陣が刷新され、元のオーナー経営者との関係性が薄れた二次取得者(第三者)が登場した場合、契約書の枠組みを超えて会社法上の役員責任(任務懈怠責任など)を厳しく追及してくる可能性が高まります。
一度会社を手放すと、事後のコントロールや証拠の確保が困難になるため、売却前の段階で経営上の懸念事項を洗い出し、問題を解消するための措置を確実に講じておくことが重要です。
2. 売却後の新事業と競業避止義務の抵触
会社を売却した資金をもとに別の事業を立ち上げた際、買主から競業避止義務違反を指摘されるケースはあります。シリアルアントレプレナー(連続起業家)のように、売却によって得た資金で新たに事業を興そうとするオーナー経営者にとって、この問題は非常に深刻な足枷となり得ます。
多くの株式譲渡契約書には売主の競業避止義務が定められていることが多いですが、その有効期間や対象となる地域、禁止される事業の定義は案件ごとに大きく異なります。そのため、まずは、契約書において、いつまで義務を負うのか、どの範囲の事業や行動が制限されているのかを確認しなければなりません。例えば、「譲渡対象会社と同一の事業」と一口に言っても、既存の主要サービスだけを指すのか、将来的に進出を予定していた周辺領域まで含むのかによって、今後のビジョンは大きく左右されます。
一般に、事業売却に伴う売主の競業避止義務は、従業員の転職制限に比べて、裁判所でも有効性が比較的認められやすい傾向にあります。
トラブルを未然に防ぐためには、M&Aの交渉段階において、将来自身が展開する可能性のあるビジネスの構想を買主に伝えておき、競業避止義務の「対象外」として契約書に明記しておくことが重要です。








